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駐車場経営を試算してみる[資産運用]

郊外の駐車場で土地評価額3000万円、駐車台数50台、月額4500円(1台)、手数料・管理料0円で駐車場経営を試算して見ました。

1. 試算

駐車場の空き率0%

月額4500円で常に満車(50台)の状態ですと年間270万円の売上です。

年間売上270万 = 4,500円 x 50台 x 12ヶ月

次に事業所得を求めます。駐車台数が50台ですので事業規模と認められますので青色申告特別控除65万円を控除します。

事業所得205万 = 年間売上270万円 - 65万円控除
※個人事業税は年間290万円以内ならば非課税

固定資産税は固定資産税1.4% + 都市計画税0.3%で計算すると51万円です。

固定資産税51万円 = 3000万円 x 1.7%

固定資産税は経費にできますので、事業所得は次のようになります。

事業所得154万 = 205万円 - 51万円

個人の実効税率29.2%(所得税、住民税、社会保険料含む)を算出します。

実効税率約45万円 = 事業所得154万 x 29.2%
※実効税率は年収によって増減します。
※基礎控除、社会保険控除などの控除を計算していませんので実際はもう少し税金が安いです。

で、年間売上から各種税金を引きます。

当期税引後純利益174万円 = 年間売上270万 - 固定資産税51万円 - 実効税率約45万円

このケースでは駐車場経営の年間の税引後純利益は174万円で月額にすると14万5千円の手取りとなります。ですので、3000万円の土地代を回収するには約17年の歳月が必要となります。

駐車場の空き率20%

駐車場の空き率20%とすると、年間の税引後純利益は136万円で月額にすると11万3千円の手取りとなります。3000万円の土地代を回収するには約22年の歳月が必要となります。

結論

郊外の駅、大学、工場、マンションなどの近くに土地をお持ちの方は、月極めの駐車場経営をするとこの試算では「おおよそ20年後」にはその土地代以上の収入が入ると思われます。仮に駐車場を全く借りてくれない場合でも、土地ですので売却や住宅などを建設する事も可能です。

不動産投資としてはリスクが限りなく最小の手法なのかも知れません。

2. 駐車場経営に必要な情報

駐車場の届出

「都市計画区域」もしくは500㎡以上の駐車場は市区町村に届け出が必要です。

車1台の駐車スペース

乗用車1台の必要な面積は4坪(約13㎡)で10台駐車するとしたら61-65坪(201-214㎡)もあれば十分です。この面積はゆったりとしたスペースですので、もう少し少ない坪数でも可能です。

固定資産税

駐車場の土地の固定資産税は土地の評価額の年間最大1.7%(固定資産税1.4% 都市計画税0.3%)となります。家屋がある場合は1/6の軽減措置がありますが土地のみの場合は家屋ありと比べると6倍の税金を納める事になります。

青色申告特別控除の条件

駐車場の事業規模(台数)に関わらず税務署に「開業届書」「青色申告承認申請書」を申請すれば、10万円の控除を受ける事が可能です。

65万円の控除を受ける為には駐車場のスペースがおおぬね50台以上である事が定められています。アパート・マンション賃貸も同様な条件となります。

青色申告特別控除
駐車場50台未満10万円
50台以上65万円
アパート賃貸10室未満10万円
10室以上65万円
一戸建て5棟未満10万円
5棟以上65万円

ただし、50台未満であっても、別の個人事業の中の事業収入にすると65万円の控除を受けられるらしいですが、詳細は税理士さんに必ずご確認ください。

関連法

駐車場法

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公開日:2016年09月15日 最終更新日:2016年09月18日
記事NO:02150