商標出願を自分でやる!
商標登録は通常は弁理士の方に頼んで登録を代行して頂くのですが、自分で商標出願をしてみましたので備忘録として残しておきます。
自分で登録するメリットとしては弁理士に支払う商標登録費用が3万-5万ぐらいは浮きます。デメリットは作業時間と書類の不備です。内容によっては書類整備などで3-8時間程度かかります。書類に関しては、初心者や素人でも特許庁に電話(03-3581-1101)をすると口頭やFAXで書類の確認をして頂けるので初心者でも書類の不備は無いと思います。
商標登録の費用
金額 | 備考 | |
---|---|---|
商標出願料 | 3,400円+(区分数×8,600円) | |
商標登録料(10年) | 区分数×28,200円 | |
更新登録申請料(10年) | 区分数×38,800円 | 更新時 |
電子化手数料 | 1,200円+書面のページ数×700円 | 書面による出願の場合 |
※特許庁の産業財産権関係料金一覧(2016年4月1日時点)より抜粋。
区分数を1つで商標を登録する場合は10年間で¥40,200の費用で済みます。区分数を増やしたり、郵送で出願(1900円)する場合には値段が高くなります。
商標の確認
登録しようとしている商標が既に存在しているかを確認するには、特許情報プラットフォーム|J-PlatPatで確認可能です。
ただし、同名が存在していても、「区分」もしくは「商品、役務」が異なれば登録できる可能性があります。※役務(えきむ)はサービスの事です。
区分は45種類あって、商品は第1類から第34類、役務(サービス)は第35類から第45類となります。
商標の出願方法
商標を出願するには「オンライン手続」「特許庁の窓口に直接提出」「郵送」の3種類ありますが、私は郵送で出願しました。特許庁は東京都千代田にありますし、オンライン手続は準備するのが大変みたいです。
商標の出願書類
産業財産権相談サイトの各種申請書類一覧(紙手続の様式)にあります。
「標準文字列」の場合は右側のWord文書をそれ以外は左側のWord文書をダウンロードします。※標準文字列は商標が文字のみの場合です。
出願書類の書き方
文字は10ポイントから12ポイントまでの大きさ。
項目 | 内容 |
---|---|
金額 | 特許印紙の合計金額を記入します。私は12,000円です。 |
書類名 | 商標登録願 |
整理番号 | ローマ字(大文字)及びハイフン、アラビア数字で10文字以内の任意の番号。私はOKAMOTO-001にしました。 |
提出日 | 提出日を記入。郵送の場合は郵便局に行く日 ※郵便局で郵送する場合は「一般書留」または「簡易書留」にすると受領証を頂けるので、その日が出願日となるようです。 |
あて先 | 特許庁長官 殿 |
商標登録を受けようとする商標 | 標準文字列の場合は「漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット」で30文字以内。アルファベットは全角です。大文字小文字は関係ありません。 ※商標に関しては出願しても登録にならない商標を確認して下さい。 ※アルファベットにカタカナを併記する場合はアルファベットとカタカナを別で出願するのが良いそうです。片方だけ登録するのと両方登録するのは弁理士でも意見がわかれているようです。(ここらは各自で調査して下さい) |
標準文字 | 標準文字の場合のみ【商標登録を受けようとする商標】と【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の間にこの項目があります。この項目は記入なし。 |
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 | 区分と商品、役務を記入します。私の場合は次のようにしました。 【第42類】 【指定商品(指定役務)】電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供 区分数によってこの行が増えていきます。 ※区分と商品、役務に関しては商標法施行規則と類似商品・役務審査基準〔国際分類第10-2016版対応〕の区分を参考にして下さい。 ※区分の概要は各類に属する商品及び役務の概要(PDF)にありますが、概要はあくまでも概要なので入力しないでください。 |
商標登録出願人 | 記入なし。 |
識別番号 | 初回登録時は記入なし。 |
住所又は居所 | 個人ならば戸籍にある住所。法人は登記されている住所 |
氏名又は名称 | 個人は氏名、法人は会社名。 ※氏名または会社名の横に印を押します。後で印を照合するので印マークの上や氏名、会社名の上には押印しません。 |
代表者 | 個人は記入なし。法人の場合は代表取締役。 |
国籍 | 記入なし。 |
電話番号 | 連絡可能な電話番号。 |
提出物件の目録 | 記入なし。 |
物件名 | 記入なし。 ※この欄は委任状などですので、事業内容やWebサイトなどの情報は書きません。 |
詳細な説明は特許庁の「出願の手続」の「第五章 商標登録出願の手続」にある願書、申請書の作成方法(PDF:936KB)を確認して下さい。
特許印紙の入手
出願料金の特許印紙は比較的に大きな郵便局で取り扱っています。
※印紙は切手のように時期や場所によって異なります。
出願書類の郵送方法
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛
※封筒には朱書きで出願関係書類在中と表示します。
基本的に原本を送付するだけですが、特許庁の出願受付の控え(受領印付き)が必要な場合は、原本の他に
・切手付きの返信用封筒(自分の住所氏名を記入)
を同封すればコピーしたものに受領印が押印されて手元に届きます。
登録されるまでの審査期間は6ヶ月から10ヶ月程度です。登録が決定しましたら通知と商標登録料の支払い用紙が届きます。拒絶理由通知が届いた場合でも書面などで応答すると登録できる可能性があります。
そのまま登録できるといいですね。お疲れ様でした。
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公式リンク
商標 (特許庁)
参考リンク
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