商標登録料納付書の書き方[登録査定]
自己の業務で使用する商標登録を特許庁に出願すると6ヶ月ぐらいで審査が完了します。審査結果は「登録査定」または「拒絶理由通知」という名称で郵送で送られてきます。商標が認められた場合は「登録査定」で、認められない場合は「拒絶理由通知」となります。
今回は、商標登録が認められた場合に必要な「商標登録料納付書」の書き方をご紹介します。
商標登録料納付書
私が実際に作成した「商標登録料納付書」です。
※住所など一部は画像処理で編集しています。
テンプレートファイルのダウンロード
特許庁の納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)の「1. 納付書等の様式」「(1) 設定納付書(出願番号)」の商標の右横にPDFファイル、Wordファイルの2種類があります。
[PDF - setteinoufu_t.pdf]
[ワード - setteinoufu_t.doc]
※ワードの「□」は全角スペースの印で印刷時には表示されません。
書き方
書類名 | 商標登録料納付書 |
---|---|
提出日 | 提出日(和暦) |
あて先 | 特許庁長官 殿 |
出願番号 | 登録査定に同梱されている「発送目録」に記載されています。 |
商品及び役務の区分の数 | 区分の数です。(特許印紙代の計算の為) |
氏名又は名称 | 氏名または会社名です。 |
識別番号 | 登録査定の前にハガキで送付されている識別番号を記入します。わからない場合は記載不要です。 |
住所又は居所 | 個人または会社の住所 |
氏名又は名称 | 氏名または会社名です。 |
(代表者) | 上欄が会社名の場合のみ記入します。(個人の場合はこの欄を削除する) |
(納付の表示) | 登録料を分割納付する場合に限り、この欄を記載する |
円 | 特許印紙代の合計金額 |
あて先
〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛
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特許庁へのリンク
登録に関すること
納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)
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公開日:2017年02月13日 最終更新日:2019年09月30日
記事NO:02271