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抵当権抹消登記 - 自分でやる不動産登記!

初心者が抵当権抹消登記。抵当権抹消登記申請書のひな形(テンプレート)などの解説。

0.はじめに

不動産登記(抵当権抹消登記)の手続きは法務局で行います。ご自分の不動産の管轄は「法務局のホームページ」から探してください。(不動産の住所)

法務局では「銀行から送られてきた書類一式」を持っていくと無料で相談する事ができます!

抵当権抹消登記の3つの方法

(1)法務局のプロへ無料相談する (目安:1日~2日)
(2)司法書士へ頼む (目安:1~2週間、1.5~2万円前後)
(3)このサイトで基本的な書類を揃えてから法務局のプロへ無料相談する
   (目安:0.5~1日)

抵当権抹消登記の注意点

マイホームを購入する時に殆どの方が、購入時に住んでいた家の住所で登記(前の住所で登記)しているケースが多く、抵当権抹消登記の前に住所変更登記をする必要があります。

※登記されている住所と現在、住んでいる住所が同一ならば必要ありません。
※住所が異なる場合はこちらで住所変更登記を作成して、ここの抵当権抹消登記と同時に渡せばOKです。(順序的には住所変更登記→抵当権抹消登記)

抵当権抹消登記の流れ

1.早見表 - 準備する書類など

申請場所

不動産が管轄されている法務局

申請人

不動産の所有者である本人(本人確認をしない為、家族なら基本的に委任状なしでもOK)

費用(登録免許税 → 収入印紙の事で法務局で購入できます)

不動産一件につき1000円。※土地1筆で1000円、家屋1棟で1000円

必要書類

(1)抵当権抹消登記申請書(自分で作成 → 次の章で作成します)
(2)登記識別情報または登記済証(金融機関から送付される)
(3)登記原因証明情報(金融機関から送付される)
 ※「解除証書・弁済証書」など
(4)資格証明情報(金融機関から送付される)
 ※「代表者事項証明書・登記事項証明書」など
(5)代理権限証明情報(金融機関から送付される)
 ※委任状

必要な物

ボールペン、印鑑(三文判でOK)

※金融機関から送付された書類がわからなければ、法務局へ全て持っていけば教えてくれますのであまり考えなくてもOKです!
※履歴・閉鎖事項証明書などがある場合は、それらは金融機関の統廃合を証明するものですので法務局へ提出する書類にもなります。

2.抵当権抹消登記申請書の作成

まず、ひな形(テンプレート)は法務局からダウンロードします。※ダウンロードするのは「抵当権抹消登記申請書」です。(リンクが切れていたら検索)

ここでは簡単なサンプル(例)を記載します。(2F建ての住宅 - 土地を2箇所にしてます) ※ひな形とにらめっこしながら見てください。

登記の目的

抵当権抹消(順位番号後記のとおり)

抹消する登記

昭和45年2月21日受付第12345号抵当権

原因

平成12年2月22日解除

権利者

東京都町田市○○番
山田 太郎

義務者

東京都港区○○番
○○株式会社
代表取締役 ○○

添付情報

登記済証 登記原因証明情報 資格証明情報 代理権限証明情報

申請日と申請場所

平成○○年○月○日申請 ○○法務局 ○○支局

申請人兼義務者代理人

東京都町田市○○番
山田 太郎
0120-○○-○○○

登録免許税

金3,000円

不動産の表示

所在 ○市○○丁目
地番 30番15
地目 宅地
地積 30・18平方メートル
    (順位番号 10番)

所在 同所
地番 30番27
地目 宅地
地積 50・57平方メートル
    (順位番号 8番)

所  在 同所30番27
家屋番号 30番27
種  類 居宅
構  造 木造かわらぶき2階建
床面積  1階30・27平方メートル
     2階30・27平方メートル
     (順位番号 3番)

※わからない箇所は空欄にして法務局へ持っていけば教えてくれますのであまり考えなくてもOKです!

3.いざ、法務局へ!

「1.準備書面」「2.抵当権抹消登記申請書」が完成したら法務局へ行きましょう。但し、自分で印鑑、割り印や収入印紙を貼らないで下さい。

特に割り印は慣れていない方がやると失敗しますので相談窓口にいるプロの方に無料でやってもらいましょう!

※収入印紙は法務局で購入する事が出来ます。(金額は念のために相談員に聞きましょう)
※住所変更と同時に申請しても別途、収入印紙は必要です。

4.抵当権抹消登記が完了したら・・・

抵当権抹消登記が完了したら法務局から「登記完了証」が2通頂けると思います。その内、一通を金融機関に郵送するのですが「金融機関から送られてきて返送して下さいと書いてある書類」と一緒に送付すれば全て完了となります。

お疲れ様でした!

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公開日:2015年09月23日 最終更新日:2015年09月24日
記事NO:01380