特許、実用新案、意匠、商標の違い
存続期間 | 内容 | |
---|---|---|
特許 | 20年 (一部、延長可能) | 物、方法の新しい発明。 |
実用新案 | 10年 | 物品の形状、構造を考案。 |
意匠 | 20年 | 物品のデザイン。 |
商標 | 10年 (延長可能) | 商品や役務(サービス)に使用する名称及びマーク。 |
「特許、実用新案、意匠、商標」は知的財産権で特許庁が管轄。
1. 特許と実用新案の違い
特許は「物、方法の新しい発明」。実用新案は「物品の形状、構造を考案」となります。これだけでは理解しにくいので解説しますね。
特許の「発明」とは特許法では
実用新案の「考案」とは実用新案法では
となっています。「発明」と「考案」の定義は本質的には同じですが、発明は「高度」である事が条件です。ですので実用新案は簡単な考案でも良い事になります。
さらに実用新案は「実用新案登録の要件」として
とされています。物品の形状等に限定されていますので「方法や材料の考案」は実用新案の対象とはならず特許の対象となります。
次の画像は「特許、実用新案、意匠、商標」の違いです。
※この画像は特許庁の「産業財産権について」のページから抜粋しました。
登録費用(3年分)
特許や実用新案を自分で登録する場合(3年分)は、特許は約17万円、実用新案は約8万円となります。詳細は特許庁の「産業財産権関係料金一覧」をご覧ください。
※10年、20年分を登録すると費用が増えますのでご注意ください。
※経済的に厳しい方は特許料等の減免制度があります。(法人/個人)
2. 意匠
「意匠」とは物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものです。要するに物品のデザインです。
登録費用(3年分)
意匠を自分で登録する場合(3年分)は、約4万円となります。
※20年分を登録すると費用が増えますのでご注意ください。
3. 商標
「商標」とは人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、業として商品、役務(サービス)で使用するものです。
登録費用(10年分)
商標を自分で登録する場合(10年分)は、約4万円となります。
※区分数によって費用が増えますのでご注意ください。
参考リンク
特許法
実用新案法
意匠法
商標法 (法律関連)
産業財産権関係料金一覧 (特許庁)